Saturday, December 03, 2011

Exploitations

悪質な「給与天引き」をするブラック企業が急増中

近年、労働問題を扱う労働組合やNPO法人(特定非営利活動法人)団体には新種の労働相談が寄せられるケースが増えている。会社が従業員の給料を違法に天引きするケースだ。

それは従業員の些細なミスにつけこみ、罰金を科し、果ては損害賠償請求までするという手口。今ではそれがあらゆる業界ではびこっているという。誰でも入れる労働組合「首都圏青年ユニオン」の河添誠書記長は次のような某ポスティング会社の例を語る。

業務内容は1日約千枚のチラシの投函。アルバイト男性Aさんがシワが寄ったり汚れたりしているチラシを配達には使えないと判断して捨てると、会社は Aさんに「会社のものを捨てた」として日給以上の罰金を請求してきた。同じように会社に目をつけられたアルバイト仲間のなかには、罰金に加え、「賃金を払わない!」と宣告され、3ヶ月も給料を支払われない人もいたという。

こうした悪質なポスティング会社はほかにも数社あり、なかには従業員の実家に「損害賠償請求」までする会社もあったという。そんな会社、すぐに辞めるべきだという河添氏に、Aさんは「怖くて怖くて、逃げても追いかけてくるような気がして……」と答えた。

「本人には『罰金を払わずに辞めるのは悪いかな』との自責の念もある。会社は労働者のそんな心理を学習済み。脅せばタダで働くとわかっているんで す。こうした会社は、団体交渉をすればすぐに賃金を払いますが、困るのは、何ヶ月かするとまた同じ問題を起こすこと。相談は氷山の一角です」(河添氏)

他にも会社の営業車を壁にこすり、修理費を超える10数万円を請求された例や、PCのハードディスクを壊したとして5万円を給料から天引きさせられた例などがある。しかし、こうしたケースは団体交渉を行なうとほぼ100%勝つと河添氏は言う。

「なぜなら、会社はこの件を表沙汰にされたくないし、何よりも『不正をしている』との自覚があるからです(苦笑)」(河添氏)というのも、従業員に損害賠償を請求したり、罰金を科したりすることはそもそも法的にかなり厳しく制限されている問題。

「泥酔して事故を起こしたり、故意に重大な過失を犯した場合などを除き、労働基準法では、天引きによる損害賠償を禁じ、罰金の徴収も賃金の10%以内と定めています。それも労働者と合意した就業規則があり、罰金に合理的理由がある場合だけ」(河添氏)専門家からすれば基本的なことなのかもしれないが、こうしたルールを知らない人も多いはず。だからこそ、会社はつけこんでくるのだ。(取材/樫田秀樹/週刊プレイボーイ)

これ以上にアクドイのは、年金、保険料の企業側分担金を毎月払ってないケースが増えてるらしい。従業員には当然、自動的に支払わせておいて、企業側は払っていなと云う。言い訳としては「不景気だから。税金すら払えないのに、社員の保険なんか払えるか」と云う。払ってない事が発覚するのは、年金支給時期に判明するのだが、会社に問い合わせても、その会社は既に存在すらしておらず、高齢者になって、泣き寝入りせざるを得ないと云う悲惨な状況に追込まれる。とにかく心当たりあるサラリーマンは、辞める前に一度確認するべきだ.....。

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